一般用加工食品(別表第15の1に掲げる加工食品の原料原産地表示)
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※このページは食品表示基準別表第15の1に掲げる加工食品の原料原産地表示について記載しています。食品表示基準別表第15の1に掲げる加工食品以外の加工食品の原料原産地表示については、こちらをご覧ください。
原料原産地表示とは、加工食品の原料に使われた一次産品(農畜水産物)の原産地に関する表示のことです。
国内で製造した別表第15の1に掲げる22の加工食品については、原材料及び添加物に占める重量の割合が最も高い生鮮食品で、かつ、当該割合が50%以上であるものの原産地を原材料名に対応させて表示することが義務付けられています(食品表示基準第3条第2項)。
表示の方法
原料原産地が国内の場合には「国産である旨」を、輸入品にあっては「原産国名」を表示します。また、国産である旨の表示に代えて次に掲げる地名を表示することができます。
- 農産物
都道府県名その他一般に知られている地名
- 畜産物
主たる飼養地(最も飼育期間が長い場所)が属する都道府県名その他一般に知られている地名
- 水産物
生産(採取及び採捕を含む。)した水域名、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場(最も養殖期間の長い場所をいう。)が属する都道府県名その他一般に知られている地名。なお、輸入された水産物の場合は、原産国名に水域名を併記することができます。
表示例
①原材料名欄にカッコ書きで表示する場合
(表示例)
名 称
原 材 料 名
内 容 量
消 費 期 限
保 存 方 法
製 造 者
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あじの開き
真あじ(A国)、食塩
1尾
xx年xx月xx日
10℃以下で保存してください。
□□株式会社
東京都千代田区霞が関■-■-■ |
②原料原産地名欄の項目を設けて表示する場合
(表示例)
名 称
原 材 料 名
原料原産地名
内 容 量
消 費 期 限
保 存 方 法
製 造 者
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あじの開き
真あじ、食塩
A国
1尾
xx年xx月xx日
10℃以下で保存してください。
□□株式会社
東京都千代田区霞が関■-■-■ |
③別記様式1の枠外に表示する場合
(表示例)
名 称
原 材 料 名
原料原産地名
内 容 量
消 費 期 限
保 存 方 法
製 造 者
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乾燥○○
○○、yy、zz
商品名下部に記載
100g
xx年xx月xx日
直射日光を避け、常温で保存してください。
□□株式会社
東京都千代田区霞が関■-■-■ |

④原料原産地が複数ある場合
原料原産地が2以上ある場合には、原材料及び添加物に占める重量の割合の高いものから順に表示します。また、3以上ある場合には、原材料及び添加物に占める重量の割合の高いものから順に2以上表示し、その他の原産地を「その他」と表示することができます。
(原料原産地が3箇所以上であり、全て表示する場合)
名 称
原 材 料 名
内 容 量
消 費 期 限
保 存 方 法
製 造 者
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乾燥○○
○○(A国、B国、C国、D国)、xxx、yyy
100g
xx年xx月xx日
直射日光を避け、常温で保存してください。
□□株式会社
東京都千代田区霞が関■-■-■ |
(原料原産地を2箇所以上表示し、それ以上を「その他」と表示する場合)
名 称
原 材 料 名
内 容 量
消 費 期 限
保 存 方 法
製 造 者
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乾燥○○
○○(A国、B国、その他)、xxx、yyy
100g
xx年xx月xx日
直射日光を避け、常温で保存してください。
□□株式会社
東京都千代田区霞が関■-■-■ |
⑤同じような複数の原材料が使われている場合
(表示例)
名 称
原 材 料 名
原料原産地名
内 容 量
消 費 期 限
保 存 方 法
製 造 者
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乾燥野菜
だいこん、にんじん
A国(だいこん)
100g
xx年xx月xx日
直射日光を避け、常温で保存してください。
□□株式会社
東京都千代田区霞が関■-■-■ |
(不適切な表示例)
名 称
原 材 料 名
原料原産地名
内 容 量
消 費 期 限
保 存 方 法
製 造 者
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乾燥野菜
だいこん、にんじん
A国
100g
xx年xx月xx日
直射日光を避け、常温で保存してください。
□□株式会社
東京都千代田区霞が関■-■-■ |
※A国がだいこんの原産地であるのか、にんじんの原産地であるのかが判断できないため、不適正な表示と見なされます。
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産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような用語
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加工地をあたかも原料の原産地であるかのように誤認させるような表示が「産地名の意味を誤認させるような用語」に該当します。例えば、下記例示のように「沼津産」と強調表示がされたあじの開きがあった場合、「沼津」が加工地なのか原料原産地なのか不明確であり、消費者は強調表示を見て「沼津」が原料原産地であると誤認する可能性があります。このような場合に、もし原料原産地がA国であるならば、加工地:沼津、原料原産地:A国と区別して明記すること等により、それぞれの産地名の意味が明確に分かるように表示を行うことが必要です。
(例示)

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関係法令等
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▼ お問合せ先
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・事業者の方 ・都民の方
※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。 |
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。
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