喫煙室の設置について
健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例により、2人以上が利用する施設(飲食店、会社等の事務所、体育施設、娯楽施設等)は、屋内原則禁煙です。
なお、学校、医療機関、行政機関等では、屋内完全禁煙、敷地内は原則禁煙です。(保育所、幼稚園、小中学校、高校などは、屋外喫煙場所を設置しないよう努める義務があります。)
喫煙室の設置・運用にあたっては、健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例で定めたルールがあり、また、施設の種類により、設置できる喫煙室が異なります。詳細はこちらをご確認ください。
なお、喫煙室は、以下の技術的基準を満たしている必要があります。
技術的基準について
・原則屋内禁煙の施設に喫煙室を設置する場合は、技術的基準を満たす必要があります。
・風速の測定方法はこちら(厚生労働省ホームページにつながります。)をご参照ください。
①出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
②たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
③たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
※従業員がいない等、一定の基準を満たした飲食店が喫煙可能店とする場合、②のみを守ってください。詳細はこちらをご確認ください。
※施設内が複数の階に分かれている場合は、①から③の技術的基準に代えて、禁煙の階にたばこの煙が流出しないよう、壁、天井等で区画することにより、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能です。(フロア分煙)
経過措置について(期間未定)
令和2年4月1日に既に存在している建築物等で、喫煙室を設置する際、管理者の責めに帰することのできない事由(建物の構造上、ダクトを通すことが困難な場合など)により、上記③の技術的基準を満たすことが困難である場合は、経過措置が適用されます。経過措置の基準については、以下のとおりです。
・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
・当該装置により浄化され、喫煙室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/
立方メート以下であること
喫煙室設置に関する留意事項
喫煙室を設置した場合、施設の主な出入口及び喫煙室の入口に標識を掲示する必要があります。
詳細はこちらをご確認ください。
喫煙室設置に関する支援策
喫煙専用室等の設置・改修等に当たって生じた技術的基準の具体的な問題に対して、専門のアドバイザーが、現地にて相談に応じます。
なお、技術的基準を満たすためには、通常屋外排気装置の設置・改修等が必要となりますので、喫煙専用室等の設置・改修等を御検討の際には、まずは施工業者に御相談ください。
【活用例】
・設計上は技術的基準を満たした喫煙専用室等であったが、実際には技術的基準
を満たさない恐れが出てきた。
・設計上は技術的基準を満たした喫煙専用室等であったが、実際は技術的基準を
満たせていなかった。
1 対象
東京都内に所在する施設
例:事務所(職場)、飲食店、宿泊施設 等
2 費用
無料
3 アドバイザー
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会に登録されている受動喫煙対策に精通した労働衛生コンサルタントの専門家
4 申込方法・申込後の流れ
(1)【受動喫煙対策 相談窓口】0570-069690(もくもくゼロ)にお電話ください。
※受付時間は、月~金(祝日・年末年始を除く)9時~17時45分です。
※相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。
(2)申込後、申込受付日の翌日から起算して5営業日以内に、専門アドバイザーから折り返し電話でご連絡します。
なお、法・条例の制度内容についてのお問合せは、【受動喫煙対策 相談窓口】0570-069690(もくもくゼロ)で対応させていただきます。
お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 健康推進課 事業調整担当 です。
