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食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について
消費者庁から食用赤色3号を含有する錠剤、カプセル剤、粉末剤、ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水等の形態を有し、かつ一日当たりの目安の摂取量を明示している食品について、自主点検の実施を求める通知が発出されました。
つきましては、これら食品の取扱いがある場合は、消費者庁の通知(※)をご参照の上、自主点検を実施するようお願いします。
なお、調査対象となっている食品について、取扱いがない場合は消費者庁への連絡は不要です。
- 自主点検の実施期限
令和7年5月16日(金)
- 消費者庁ホームページ(※)
食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について
問合せ先
消費者庁食品衛生基準審査課添加物係g.kijunfap■caa.go.jp(■を@に変換してください。)
▼ お問い合わせ先
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。