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食品営業関係手続における登記事項証明書の添付省略について
東京都保健所では、行政手続の利便性向上を図るため、デジタル庁が提供する「法人ベース・レジストリ」を利用し、登記事項証明書の添付省略の運用を開始します。これにより、法令等において登記事項証明書の添付を求めている一部の食品営業関係手続について、東京都保健所が法人ベース・レジストリにより法人の登記情報を確認できる場合は、申請者による登記事項証明書の提出が不要となります。
運用開始日(予定)
令和8年10月1日(木曜日)登記事項証明書の添付が不要となる手続
・合併による地位承継届 (食品衛生法施行規則第69条)・分割による地位承継届 (食品衛生法施行規則第70条)
・法人の代表者変更等による変更届 (食品衛生法施行規則第71条)
※営業許可等の新規申請においても、申請書に記載された法人番号等により、東京都保健所が法人の存立を確認できる場合は、登記事項証明書の提出は不要です。
留意事項
(1)法人番号の記載について登記事項証明書の添付省略を希望される場合は、上記「登記事項証明書の添付が不要となる手続」の申請書の法人番号欄に、法人番号をご記入ください。
(2)対象となる保健所について
多摩地域及び島しょ地域(八王子市・町田市を除く。)の東京都保健所で受け付ける手続が対象です。各特別区、八王子市及び町田市の保健所で手続を行う場合は、取扱いについて各保健所へお問い合わせください。
参考情報
「法人ベース・レジストリ」については、下記をご確認ください。法人ベース・レジストリ|デジタル庁
申請及び問い合わせ先
営業所を所管する保健所( 都内保健所一覧 )▼ お問い合わせ先
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。