ふぐの取扱いについて
東京都ふぐの取扱い規制条例について
東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要について
◆ ふぐの取扱い資格について
ふぐによる食中毒の防止のため、各都道府県等ではふぐ処理者の資格やふぐの処理を行う施設の届出などの規制が設けられています。
東京都では「東京都ふぐの取扱い規制条例」により、営業行為としてふぐを取り扱うことができるのは、東京都のふぐ取扱責任者免許を有する者がふぐ取扱所として認証を受けた施設において取り扱う場合のみとなっています。
・ふぐ取扱責任者免許と試験
・ふぐ関係申請様式
お問い合わせ先
- ふぐ取扱責任者免許に関すること
保健医療局健康安全課試験・免許担当(03-5320-4358)
- 営業に関すること
管轄の保健所(お問い合わせ先一覧はこちら)
- 上記以外に関すること
保健医療局食品監視課乳肉水産担当(03-5320-4413)
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 乳肉水産担当が管理しています。