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食品衛生法違反者等の公表
食品衛生法第69条の規定※1及び東京都ふぐの取扱い規制条例第18条の規定※2により、東京都が違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します(特別区及び保健所設置市が行ったものは以下を参照ください)。なお、公表期間については、不利益処分を行った場合はその翌日から14日間を原則とします。書面による行政指導を行った場合は、原則としてその翌日から公表し、違反状態の改善後、14日経過するまでを公表期間とします。
※1食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
※2東京都ふぐの取扱い規制条例第18条の規定
知事は、ふぐの毒による危害の発生を防止するため、この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにすることができる。
1 飲食店営業施設等に対する不利益処分等
食品衛生法により、飲食店営業施設等に対し、東京都が行った不利益処分等についてお知らせします。| 公表年月日 | 令和8年8月6日 |
| 業種等 | 飲食店営業 |
| 施設の名称及び 営業者氏名等 |
(施設の名称) うまいもんや 学ちゃん (営業者氏名) 株式会社いしだ家company 法人番号 3012701017087 東京都東村山市野口町一丁目29番地27 (代表取締役) 石田 愛 |
| 施設所在地等 | 東京都東村山市野口町一丁目1番地3 オダイビル1-西 |
| 主な適用条項 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第6条の規定に違反するので、法第60条を適用 |
| 不利益処分等を行った理由 | 食中毒 |
| 不利益処分等の内容 | 8月5日から8月9日まで営業停止 |
| 備考 | (8月5日現在の状況) 原因食品:令和8年7月19日に当該施設が調理し提供した食事※ ※提供した食事の中に加熱不十分な鶏肉を含む 提供した食事の主なメニュー:串焼き(ささみ、鶏レバー等)、チキン南蛮、豚もつ煮込み、鶏皮ポン酢、焼きおにぎり等 病因物質:カンピロバクター 7月21日午後6時30分から7月23日午後8時30分にかけて、患者5名が腹痛、下痢、発熱等を発症 |
2 違反食品等に対する不利益処分等
食品衛生法により、違反食品等に対し、東京都が行った不利益処分等についてお知らせします。| 公表年月日 | 令和7年7月16日 | |
| 違反食品 | 名称及び商品名 | パントテン酸カルシウム含有加工食品 (パントテン酸 7500+C) |
| 製造者、加工者又は 輸入者の名称 |
(製造者)株式会社玄聖 | |
| 上記営業者の所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原19番地6号 | |
| その他(ロット、原産国名等) | 賞味期限 2026.11/A 販売者 合同会社ごじげん 製造所固有記号 5D0001 |
|
| 違反内容 | 食品添加物であるパントテン酸カルシウムについて使用基準を超えて使用 (パントテン酸カルシウムの使用基準:パントテン酸カルシウムの使用量は、カルシウムとして、食品の1.0%以下でなければならない。ただし、特別用途表示の許可又は承認を受けた場合は、この限りでない。) |
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| 適用条項 | 食品衛生法第13条第2項 | |
| 不利益処分等対象者 | (製造者)株式会社玄聖 代表取締役 宮川 玄多 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原19番地6号 法人番号 6013101005373 |
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| 不利益処分等の内容及び措置状況 | 7月15日、製造者に対し、文書により当該品の回収・保管を指導した。 | |
| 備考 | ― | |
【参考】食品の違反統計はこちら
3 東京都ふぐの取扱い規制条例による不利益処分等
東京都ふぐの取扱い規制条例により、ふぐ取扱責任者等に対し、東京都が行った不利益処分等についてお知らせします。・現在、お知らせする情報はありません。
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