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食品衛生法違反者等の公表

 食品衛生法第69条の規定※1及び東京都ふぐの取扱い規制条例第18条の規定※2により、東京都が違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します(特別区及び保健所設置市が行ったものは以下を参照ください)。
 なお、公表期間については、不利益処分を行った場合はその翌日から14日間を原則とします。書面による行政指導を行った場合は、原則としてその翌日から公表し、違反状態の改善後、14日経過するまでを公表期間とします。

※1食品衛生法第69条の規定
 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

※2東京都ふぐの取扱い規制条例第18条の規定
 知事は、ふぐの毒による危害の発生を防止するため、この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにすることができる。

1 飲食店営業施設等に対する不利益処分等

食品衛生法により、飲食店営業施設等に対し、東京都が行った不利益処分等についてお知らせします。

 公表年月日   令和7年1月8日
業種等   飲食店営業
施設の名称及び営業者氏名等  (施設の名称)
カフェ フェルマータ (武蔵野プレイス内)
(営業者氏名)
株式会社レセルカーダ
法人番号 5012401024927
東京都武蔵野市桜堤二丁目13番1−229号桜堤庭園フェイシア
(代表取締役)
松井 隆雄
施設所在地等 東京都武蔵野市境南町二丁目3番18号武蔵野プレイス
主な適用条項 食品衛生法(食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)。以下「法」という。)第6条の規定に違反するので、法第55条を適用

※食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた者であるから、当該営業者に対する不利益処分については、この法を適用する。
不利益処分等を行った理由  食中毒
不利益処分等の内容 1月7日から1月9日まで営業停止
備考  (1月7日現在の状況)
原因食品:令和6年12月24日に当該施設が調理し、提供した食事
病因物質:ノロウイルスGU
令和6年12月25日午後6時から12月26日午前1時にかけて、患者3名がおう吐、下痢、発熱等を発症


2 違反食品等に対する不利益処分等

食品衛生法により、違反食品等に対し、東京都が行った不利益処分等についてお知らせします。

・現在、お知らせする情報はありません。


【参考】食品の違反統計はこちら

3 東京都ふぐの取扱い規制条例による不利益処分等

東京都ふぐの取扱い規制条例により、ふぐ取扱責任者等に対し、東京都が行った不利益処分等についてお知らせします。

・現在、お知らせする情報はありません。



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