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事業譲渡による営業許可・届出の地位の承継が可能になりました
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律が令和5年6月14日に公布され、食品衛生法の一部が改正されました。
令和5年12月13日以降に、営業している方が食品衛生法に関する許可または届出に関する事業の全部を第三者に譲渡した場合には、譲り受けた人(以下「譲受人」といいます。)が新たに営業許可申請や届出を行う必要はなく、地位の承継届を提出することで、営業者を変更することができるようになりました。
改正の内容
改正前の食品衛生法では譲渡による地位の承継の規定がないことから、事業譲渡が行われた際には、事業を譲渡する人(以下「譲渡人」といいます。)は保健所へ廃業届の提出が必要であり、譲受人は事前に保健所へ新規の営業許可申請または営業届出が必要でした。 しかし、法改正により、令和5年12月13日以降に事業譲渡が行われた際には、譲渡人は廃業届を保健所に提出する必要は無くなり、譲受人が事業譲渡後に、保健所に地位の承継届を行うことにより、事前の新規の営業許可申請または営業届出を行わずに、速やかに営業者の名義を変更することが可能になりました。
手続きの際の留意点
以下に譲渡による地位の承継を行う場合の留意点を説明します。
保健所への事前の相談について
事業譲渡を検討されている場合、譲渡人は保健所に事前に相談してください。保健所から譲渡人を通じて、譲受人による衛生管理の方針等の確認を行いますので、譲渡人と譲受人がともに連携して、適切にご対応ください。譲渡日について
譲渡による地位の承継は、令和5年12月13日以降に事業譲渡が行われた場合が対象です。令和5年12月12日以前に行われた事業譲渡については、地位の承継が認められませんので、改正前と同様に、譲渡人は保健所へ廃業届の提出が必要であり、譲受人は事前に保健所へ新規の営業許可申請または営業届出が必要となります。営業の一部の譲渡について
今回の法改正により、譲渡による地位の承継の規定が適用されるのは、営業許可または届出に関する営業の全部を譲渡する場合に限られ、営業の一部を譲渡する場合には適用されません。
(例:飲食店営業の許可を受けている複数の厨房区画のうち、一部の区画を譲渡する場合などは認められません。)
営業の譲渡が行われたことを証する書類について
譲受人が譲渡による地位の承継の届出を行う場合には、営業の譲渡が行われたことを証する書類の添付が義務付けられました。具体的には、譲渡契約書や覚書等の書類であって、譲渡の事実と譲渡の意思が確認できるものが必要です。
譲渡後の衛生管理について
譲受人は、事業譲渡後に営業が可能となりますが、衛生管理の責任についても承継することになります。
事業の譲渡に際しては、引き続き衛生管理が適切に実施されるよう、譲渡人と話し合いの上、事業の継続性には十分に配慮してください。
地位の承継の届出について
譲渡による地位の承継が行われた場合には、譲受人は遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、地位承継の届出をしなければなりません。
地位の承継後の保健所の調査について
譲渡による地位の承継の届出が行われた際には、保健所が施設の業務の状況を調査することとなりました。
営業許可を取得している場合は、原則として保健所が立ち入って業務の状況を確認することになります。
参考資料
厚生労働省 事業譲渡に関するリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001176618.pdf申請及び問い合わせ先
営業所を所管する保健所( 多摩地区 )▼ お問い合わせ先
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。