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ホーム » 食品事業者向け情報  »改正食品衛生法の営業許可と届出(令和3年6月1日から施行)条例許可の廃止について

条例許可の廃止について


東京都の条例許可について

 平成30年の食品衛生法改正により営業許可や届出の業種が見直されたため、食品製造業等取締条例(以下「都条例」といいます。)に基づく許可は令和3年5月31日に廃止されました(経過措置期間は令和6年5月31日で終了)。

 新たに営業される方等は、こちらをご確認ください。
 なお、ご不明な点等については、営業場所を所管する保健所にご相談ください。


対象業種

つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、調味料等製造業、
魚介類加工業、液卵製造業、食料品等販売業、弁当等人力販売業

 ※1 対象業種であっても、新たな許可制度に基づく許可が不要となる場合があります。
 ※2 都条例で許可が不要だった業種でも、新たな許可制度の対象となる場合があります。
    詳細は営業場所を管轄する保健所にご相談ください。

参考

パンフレット「新たな『営業の許可制度』『営業の届出制度』が令和3年6月1日から始まります」


申請及び問合せ先

営業所を所管する保健所( 多摩地区

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▼ お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方



このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。


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