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テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さんへ
既に飲食店営業を取得しているお店がテイクアウトや宅配(出前)を始める場合に必要な衛生管理について
リーフレットを作成しました
衛生管理について
テイクアウトや宅配される食品は、店内で食べられる食品と比べ、作ってからお客様が召し上がるまでの時間が長くなります。特に夏季においては気温が上昇し、食中毒リスクがさらに高まります。普段以上に衛生管理に注意しましょう。 食中毒予防の3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」の徹底が重要です。
※テイクアウトや宅配された弁当等により発生した食中毒事例は こちら
つけない 普段から実施している一般的な衛生管理を徹底!
- 調理に使用する器具等は、使用用途により使い分けを行い、洗浄消毒をしたものを使用しましょう。
- 調理従事者の体調管理を徹底し、下痢・嘔吐・発熱等の症状がある場合は調理に従事することを控えましょう。
- 手洗いを徹底しましょう。
ふやさない 放冷・冷却・できるだけ早く提供!
- 食中毒菌が増殖しやすい温度帯は約20℃~50℃です。長時間放置せず、10℃以下または65℃以上で温度管理しましょう。
- 「小分けによる速やかな放冷」、「持ち帰り時の保冷剤の使用」、「保冷、保温ボックスによる配達」等により、食中毒菌の増殖を防ぎましょう。
- 提供後、すぐに食べていただくようお客様へ伝えましょう。(口頭、シール等)
やっつける よく加熱!
- 食肉等の加熱が必要な食品は中心部までよく加熱しましょう。
- 生卵、刺身等の生ものの提供は避け、テイクアウト等に適したメニューにしましょう。
※調理場の広さや調理能力に応じた取扱量としましょう。 無理なく調理できる量で注文を受けましょう!
※その他の食中毒予防対策についてはこちら
のリーフレット類をご覧ください。
手続について
現在お持ちの飲食店営業の許可範囲において「できること」と「できないこと」があります。
基本的に店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配(出前)はできます。
メニューにない食品や店内メニューでも販売の方法・規模によっては新たな許可が必要になる場合もありますので、ご不明な点がありましたら、最寄りの保健所にお問合せください。
※自動車で移動販売を行う場合
自動車を使って食品を取り扱う際は、営業許可等が必要になる場合があります。
詳細はこちら
▼ お問い合わせ先
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。