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食品添加物に関する調査について
消費者庁では、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第 101 号)附則第2条第4項に基づき作成された既存添加物名簿(平成8年4月 16 日厚生省告示第 120 号)に収載された既存添加物について、以下の調査を実施しています。
食品等事業者の皆様は一度内容についてご確認いただき、対象の添加物の取扱いがある場合には、必要に応じて消費者庁へ申出を行っていただきますようお願いいたします。
▼ お問い合わせ先
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。