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農作物の監視・東京都の取り組み
輸入農産物の監視 |
農産物を輸入する際には、検疫所に食品等輸入届出書を提出します。検疫所では、まず書類を審査して、問題がなければ輸入することができます。しかし、審査の結果、違反の可能性があるか、衛生状態に問題があると認められた場合には、厚生労働大臣が食品の検査を命じます(これを、「命令検査」といいます。)。命令検査がかかると、輸入者は登録検査機関で検査を実施し、その結果が合格となって、初めて国内に流通することができるのです。 |
国内での監視 |
国産の農産物や国内で流通する農産物については、各地方自治体で監視や検査を行っています。 |
東京都の取り組み |
東京都では、健康安全研究センターや市場衛生検査所において、都内に流通する国産及び輸入農産物の残留農薬検査を行っています。
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