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東京都消費生活条例に基づく食品の品質表示
| 東京都消費生活条例では、法令で規定のない品目又は事項について表示の基準をつくり、基準にあった表示をするよう事業者に義務付けています。現在、東京都が義務付けている食品表示は3品目です。 |
対象となる品目と表示すべき事項
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都内で消費者向けに販売される食品を対象に、以下のとおり表示すべき事項を定めています。
| 品目 |
表示すべき事項 |
| 調理冷凍食品 |
原料原産地名 |
| かまぼこ類 |
(1) でん粉含有率 |
| (2) 原材料配合割合 |
| はちみつ類 |
(1) 品名 |
| (2) 原材料の割合又は重量 |
詳細については、以下の「要領」・「Q&A」・「参考資料」をご覧ください。
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要領
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- 調理冷凍食品(PDF:128KB)(令和8年4月1日一部改正)
- かまぼこ類(PDF:170KB) (令和元年7月1日一部改正)
- はちみつ類(PDF:127KB)(令和元年7月1日一部改正)
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Q&A
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参考資料
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▼ 関連ページ
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| <東京都消費生活条例について>
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<調理冷凍食品の表示について>
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