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豚の食肉の規格基準(生食用の販売禁止)が設定されました
豚の食肉の取扱いについて
概要
国や東京都では、豚を含む獣畜及び家きんの肉や内臓については、食中毒の原因となる菌等が付着している可能性があるため、必要な加熱を行うようくり返し指導を行ってきました。
平成25年8月から薬事・食品衛生審議会(厚生労働省)において食肉の生食に関する対応について検討が行われ、豚の食肉の生食については、飲食店等における提供実態があること、E型肝炎ウイルス(以下「HEV」という。)、食中毒菌及び寄生虫による危害要因があること、HEVや寄生虫は内部汚染であるため内部までの加熱以外のリスク低減策が考えられないこと等を踏まえ、公衆衛生上のリスクが特に高いことから生食用として提供を禁止する旨結論付けられました。
こうしたことから、平成27年6月12日から豚の食肉を生食用として販売・提供することが禁止されました。加熱用を除き、豚の食肉は販売・提供ができません。
<関係通知等>詳細はこちらをご覧ください。
- 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成27年6月2日食安発0602第1号)(PDF:95KB)
- 豚の食肉の基準に関するQ&Aについて(厚生労働省)(PDF:85KB)
豚の食肉の規格基準の主な内容は、以下のとおりです。
- 規格基準でいう豚の食肉には、豚の内臓が含まれます。
- 豚の食肉は、「加熱用」として販売・提供しなければなりません。
- 豚の食肉を販売・提供する場合には、中心部まで十分な加熱が必要である旨の情報を提供しなければなりません。
- 販売者は直接一般消費者に販売することを目的に、豚の食肉を使用して、食品を製造、加工又は調理する場合は、豚の食肉の中心部の温度を63度で30分間以上加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌しなければなりません。
- 一般消費者が飲食に供する際に加熱することを前提として当該食品を販売する場合については、4の限りではありません。ただし、その際は、一般消費者が飲食に供する際に中心部まで十分な加熱を要する等の必要な情報提供をしなければなりません。
また、食肉製品を販売する場合にも4の限りではありません。
その他
- 生食用馬肉については、従前に引き続き「生食用食肉等の安全性確保について」(平成10年9月11日生衛発第1358号)に基づいた衛生管理が必要となります。
- 生食用牛肉については、「生食用食肉(生食用として販売される牛の食肉(内臓を除く。))の規格基準」に適合する必要があります。
- 牛肝臓は、豚の食肉と同様に生食用として販売・提供することが禁止されています。
関連通知、リンク
お問い合わせ先
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 乳肉水産担当が管理しています。