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食品添加物の使用基準と成分規格
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食品衛生法第13条第1項に基づき、食品添加物にはその成分規格や使用基準が定められています(「食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)」)。 ☆成分規格 添加物そのものに有害な不純物が含まれていると、健康危害を引き起こす原因となる危険性があります。そこで、食品添加物の指定の際には、個別に成分規格が定められています。 ☆使用基準 指定された食品添加物は、安全性試験や有効性評価の結果に基づいて、必要に応じて使用基準が定められています。
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食品添加物の安全性試験 |
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食品添加物の指定の際には、ラットやイヌなどの実験動物や微生物、培養細胞などを用いた安全性評価のための様々な試験を行い、データを提出しなければなりません。 ・体内動態試験 ・遺伝毒性試験 ・反復投与毒性試験・発がん性試験 ・アレルゲン性試験
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マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の一日摂取量の調査
食品添加物を実際にどの程度摂取しているかを把握することも、食品添加物の安全性を確保する上で重要なことであり、消費者庁ではマーケットバスケット方式を用いた食品添加物一日摂取量調査を実施しています。
マーケットバスケット方式とは、スーパー等で売られている食品を購入し、その中に含まれている食品添加物量を分析して測り、その結果に平均的な1日当たりの食品の喫食量を乗じて摂取量を求めるものです。
仮に、安全性上問題となるような結果が明らかとなった場合には、食品添加物の基準を改正するなど必要な措置を講じることとしています。調査結果は消費者庁HPで公開しております。
→マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の一日摂取量の調査(消費者庁)
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