MENU

ホーム » 食品事業者向け情報 » 食品添加物について » 食品添加物の使用基準と成分規格

食品添加物の使用基準と成分規格

 食品衛生法第13条第1項に基づき、食品添加物にはその成分規格や使用基準が定められています(「食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)」)。

消費者庁食品添加物ホームページ

☆成分規格

 添加物そのものに有害な不純物が含まれていると、健康危害を引き起こす原因となる危険性があります。そこで、食品添加物の指定の際には、個別に成分規格が定められています。
 成分規格には、添加物の純度のほか、製造する際に生じる副産物や有害なヒ素及び重金属の含有量の上限値などがあり、この成分規格に合わない添加物を使用したり、販売したりすることはできません。
 成分規格は、指定添加物だけでなく、既存添加物についても必要に応じて定められています。

☆使用基準

 指定された食品添加物は、安全性試験や有効性評価の結果に基づいて、必要に応じて使用基準が定められています。
 使用基準を定める場合は、まず、実験動物等を用いてある物質を何段階かの異なる投与量で毒性試験を行い、有害な影響が観察されなかった最大の投与量である無毒性量(NOAEL:No Observed Adverse Effect Level)を求めます。NOAELを安全係数(動物における無毒性量に対してさらに安全性を考慮するために用いる係数)で割って、人が生涯その物質を毎日摂取し続けたとしても、健康への影響がないと推定される1日あたりの摂取量(一日摂取許容量(ADI:Acceptable Daily Intake))が求められます。
 このADIを基に、日本人の各食品の摂取量などを考慮した上で、使用対象食品や最大使用量などが決められます。
 従って、使用基準の上限量を使用したとしても、ADIを下回る量しか摂取しないようになっています。

<ヒ素ミルク事件>
 1955年、粉ミルクに使用されたpH安定剤が、不純物として砒素を含んでいたために、乳児に発熱・おう吐・下痢・皮膚の色素沈着などの健康障害が発生しました。このとき使用されたpH安定剤は、産業廃棄物から再生した第2リン酸ソーダで、安全性の確認されたものではありませんでした。この事件は、最終的に死者138名、被害者1万人を超える食品衛生史に残る大事件となり、この事件を契機に、食品添加物行政の大改革が行われました。



食品添加物の安全性試験

 食品添加物の指定の際には、ラットやイヌなどの実験動物や微生物、培養細胞などを用いた安全性評価のための様々な試験を行い、データを提出しなければなりません。

☆安全性評価のために必要な試験

・体内動態試験

・遺伝毒性試験

・反復投与毒性試験

・発がん性試験
・生殖毒性試験
・発生毒性試験

・アレルゲン性試験
・その他の試験(免疫機能試験、一般薬理試験等)


マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の一日摂取量の調査

 食品添加物を実際にどの程度摂取しているかを把握することも、食品添加物の安全性を確保する上で重要なことであり、消費者庁ではマーケットバスケット方式を用いた食品添加物一日摂取量調査を実施しています。
 マーケットバスケット方式とは、スーパー等で売られている食品を購入し、その中に含まれている食品添加物量を分析して測り、その結果に平均的な1日当たりの食品の喫食量を乗じて摂取量を求めるものです。
 仮に、安全性上問題となるような結果が明らかとなった場合には、食品添加物の基準を改正するなど必要な措置を講じることとしています。調査結果は消費者庁HPで公開しております。


  →マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の一日摂取量の調査(消費者庁)

▲このページのトップへ


▼ 関連ページ



▼ お問い合わせ先

事業者の方都民の方


このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。


▲このページのトップへ