MENU

ホーム »食品事業者向け情報» 食品添加物について » 食品添加物の分類

食品添加物の分類

 

食品衛生法第4条第2項では、「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう。」と定義されており、法令上の位置づけや使用目的によって分類されます。


☆食品衛生法上の分類

<指定添加物>
 食品添加物は、化学的合成品や天然添加物など製造方法の違いに係わらず食品衛生法第12条に基づき、内閣総理大臣が安全性と有効性を確認して指定した添加物でなければ、使用することができません。
 指定添加物は、食品衛生法施行規則別表第1「指定添加物リスト」に収載されています。

食品衛生法第12
「人の健康を損なうおそれのない場合として内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」


<既存添加物>
 長年使用されていた実績があるものとして内閣総理大臣が認めたものを「既存添加物名簿」に収載し、引き続き使用することを認めています。
 品名や基原、製法、本質などは、「既存添加物名簿収載品目リスト」に収載されています。
 安全に問題のあるもの、使用実態のないものについては、名簿から消除されることがあります。

<天然香料>
 りんごや緑茶、乳などの動植物から得られる着香を目的とした添加物で、一般に使用量が微量であり、長年の食経験で健康被害がないとして使用が認められているものです。
 「天然香料基原物質リスト」に基原物質が収載されています。

<一般飲食物添加物>
 食品衛生法第12条では、「一般に食品として飲食に供されているもので添加物として使用されるもの」と定義されています。

 オレンジ果汁を着色の目的で使用する場合
 こんにゃくの成分であるマンナンを増粘の目的で使用する場合
 「一般飲食物添加物品目リスト」に品目が収載されていますが、すべての食品が対象となります。


☆使用目的別分類

 添加物をその役割や効果の違いによって分類したものです。

<食品の製造や加工のために必要なもの>
 特定の食品の製造や加工の際になくてはならないもので、酵素、ろ過助剤、油脂溶出剤、消泡剤や酸・アルカリなどの加工助剤などが含まれます。

 豆腐を固める凝固剤
 小麦粉からラーメンを作る時に加えるかんすい
 ビールなどのろ過の際に使用する活性炭

<食品の風味や外観を良くするためのもの>
 食品の味や見た目を良くし、魅力的で品質の良い食品を作るために加えるもの。
 食品の色合いを良くする着色料・発色剤・漂白剤など、香りを付ける香料、味を良くする甘味料・調味料など、食感を良くする乳化剤・増粘安定剤などがあります。

<食品の保存性を良くし食中毒を防止するもの>
 食品の酸化・変敗、微生物の繁殖による腐敗などを防止して、食品の保存性を高めるためのもの。
 保存料や酸化防止剤の他に、殺菌料、防かび剤などがあります。

<食品の栄養成分を強化するもの>
 食品に本来含まれる栄養成分や人に必要な栄養素を、補充・強化する目的で加えるもの。
 ビタミン、ミネラル、アミノ酸などがあります。


▲このページのトップへ


▼ 関連ページ

▼ お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方



このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。


▲このページのトップへ