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食品表示法の概要
食品の表示については食品表示法に定めがあり、具体的な表示ルールが食品表示基準で規定されています。食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者(食品関連事業者等)は、この基準を遵守することが義務付けられています。
品質事項
食品の品質に関する表示の適正化を図るために必要な食品に関する表示事項衛生事項
国民の健康の保護を図るために必要な食品に関する表示事項保健事項
国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示事項食品表示法の体系

※消費者庁HP資料から抄録。
食品表示基準の条文一覧
第1章 総則 | |||
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第1条 | 適用範囲(飲食店などの場合は、一部を除き、適用対象外) | ||
第2条 | 用語の定義 | ||
第2章 加工食品 | |||
食 品 関 連 事 業 者 |
一 般 用 |
第3条 | 横断的義務表示 |
第1項 全ての食品に共通の表示(名称、原材料名、保存方法など) | |||
第2項 一定の食品に共通の表示(アレルゲン、遺伝子組換えなど) | |||
第3項 表示の省略(第1項・第2項の例外) | |||
第4条 | 個別的義務表示(旧JAS法の個別の基準、食肉、乳製品など) | ||
第5条 | 義務表示の特例(酒類、現地販売・無償譲渡に係る特例規定) | ||
第6条 | 推奨表示(飽和脂肪酸、食物繊維) | ||
第7条 | 任意表示(特色のある原材料、栄養成分表示、栄養強調表示など) | ||
第8条 | 表示の方式など(様式、文字サイズ、製造所固有記号の表示箇所など) | ||
第9条 | 禁止表示事項(横断的禁止事項、個別食品に係る禁止事項) | ||
業 務 用 |
第10条 | 義務表示 | |
第1項 横断的義務表示 個別的義務表示 | |||
第2項 製造所固有記号 | |||
第3項 表示方法の例外 | |||
第4項 表示の省略 | |||
第11条 | 義務表示の特例(酒類、外食用・現地販売用・無償譲渡用などに係る特例規定) | ||
第12条 | 任意表示(特色のある原材料、栄養成分表示など) | ||
第13条 | 表示の方式など(容器包装、送り状に記載できる事項など) | ||
第14条 | 表示禁止事項(第9条第1項に準用) | ||
上記以外 の販売者 |
第15条 | 義務表示事項(名称、保存方法、消費期限など) | |
第16条 | 表示の方式など | ||
第17条 | 表示禁止事項(第9条第1項に準用) | ||
第3章 生鮮食品 | |||
食 品 関 連 事 業 者 |
一 般 用 |
第18条 | 横断的義務表示(名称、原産地、遺伝子組換えなど) |
第19条 | 個別的義務表示(玄米・精米、食肉、乳、ふぐなど) | ||
第20条 | 義務表示の特例(現地販売・無償譲渡、容器包装なしに係る特例規定) | ||
第21条 | 任意表示(栄養成分表示、栄養強調表示など) | ||
第22条 | 表示の方式など(表示媒体、文字サイズなど) | ||
第23条 | 表示禁止事項(横断的禁止事項、個別食品に係る禁止事項) | ||
業 務 用 |
第24条 | 義務表示(名称、原産地など) | |
第25条 | 義務表示の特例(外食用・現地販売用・無償譲渡用、容器包装なしに係る特例規定) | ||
第26条 | 任意表示(栄養成分表示) | ||
第27条 | 表示の方式など(容器包装、送り状に記載できる事項など) | ||
第28条 | 表示禁止事項(第23条第1項に準用) | ||
上記以外 の販売者 |
第29条 | 義務表示(名称、遺伝子組換えなど) | |
第30条 | 表示の方式など | ||
第31条 | 表示禁止事項(第23条第1項に準用) | ||
第4章 添加物 | |||
食 品 関 連 事 業 者 |
第32条 | 義務表示(名称、添加物である旨、消費期限など) | |
第33条 | 義務表示の特例(無償譲渡に係る特例規定) | ||
第34条 | 任意表示(栄養成分表示) | ||
第35条 | 表示の方式など(様式、文字サイズなど) | ||
第36条 | 表示禁止事項 | ||
上記以外 の販売者 |
第37条 | 義務表示(名称、添加物である旨、消費期限など) | |
第38条 | 表示の方式など(様式、文字サイズなど) | ||
第39条 | 表示禁止事項(第36条に準用) | ||
第5章 雑則 | |||
第40条 | 生食用牛肉の注意喚起表示 | ||
第41条 | 努力義務(任意表示、書類の整備・保存に係る努力義務) |
業務用生鮮食品・業務用加工食品・業務用添加物について
- 業務用生鮮食品:生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものをいいます。生鮮食品の形態のまま流通し、そのまま消費者に販売されるものは「一般用生鮮食品」としての表示が必要です。
- 業務用加工食品・業務用添加物:消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいいます。
このイラストの(A)から(E)が業務用加工食品ですが、これらの製品を一般消費者に販売する場合は「一般用加工食品」となります。

関係法令等
- 食品表示法に関する基準や通知はこちら(消費者庁ホームページ)
- 酒類の表示については、国税庁HPを御参照ください。
お問い合わせ先
※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。