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添加物
添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいいます(食品衛生法第4条第2項)。一般用添加物
共通表示事項(食品表示基準第32条第1項)
食品関連事業者が容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。)を販売する際には、次に掲げる表示事項が定められた表示の方法に従い表示されなければなりません。名称
- その内容を表す一般的な名称を表示します。
- 食品衛生法施行規則別表第1に掲げる添加物(別表第8に掲げるものを除く。)にあっては、同規則別表第1に掲げる名称を表示します。
- 既存添加物名簿に掲げる添加物にあっては、その名称を表示します。
なお、製剤である添加物にあっては、原則として次のいずれかの名称を表示します。- 製剤である旨を表示できる文字を付した使用目的を表す名称を表示します。
(例)『 甘味料製剤』、『 保存料製剤』 等 - 製剤である旨を表示できる文字を付した主要成分を表す名称を表示します。
(例)『 エリソルビン酸製剤』、『 カンゾウ抽出物製剤』 等
- 製剤である旨を表示できる文字を付した使用目的を表す名称を表示します。
添加物である旨
- 『食品添加物』の文字を表示します。
保存の方法
- 添加物の特性に従って表示します。
- ただし、食品衛生法第13条第1項の規定により保存の方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示します。
消費期限又は賞味期限
- 一般用加工食品(消費期限又は賞味期限)を御参照ください。
- 添加物は、消費期限又は賞味期限を省略することができます。
内容量
- 「特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に掲げる特定商品」については、計量法の規定によって表示します。
- その他にあっては内容重量、内容体積又は内容数量を表示します。内容重量は「グラム(g)又はキログラム(kg)」、内容体積は「ミリリットル(mL)又はリットル(L)」、内容数量は「個数」等の単位で、単位を明記して表示します。
栄養成分の量及び熱量
- 栄養成分表示を御参照ください。
食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
- 一般用加工食品の規定と同様に表示します。
製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
- 一般用加工食品の規定と同様に表示します。
一定の共通表示事項(食品表示基準第32条第2項)
上記添加物の共通表示事項に定めるほか、次に掲げるものを販売する際には、各添加物に掲げる表示事項について、食品表示基準第32条第2項の表に規定された表示方法に従い表示します。特定原材料に由来する添加物
- アレルゲン
- 当該添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示します。
- 上記1の規定にかかわらず、当該添加物に対し2種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができます。ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りではありません。
・『 カゼインナトリウム(乳由来)』
・『 レシチン(大豆由来)』 等
食品衛生法第13条第1項の規定により使用の方法の基準が定められた添加物
- 使用の方法
食品衛生法第13条第1項の規定により定められた使用基準に合う方法を表示します。
食品衛生法第13条第1項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物
- その値
重量パーセント、色価等を表示します。
製剤である添加物
- 成分(着香の目的で使用されるものを除く。)及び重量パーセント
成分名及び添加物に占める成分の重量パーセントを表示します。その成分がビタミンA誘導体である場合は、ビタミンAとしての重量パーセントを表示します。
タール色素の製剤
- 実効の色名
「製剤」の文字を冠した実効の色名を表示します。
アスパルテーム又はこれを含む製剤
- L‐フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
L‐フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨を表示します。
添加物たるビタミンAの誘導体
- ビタミンAとしての重量パーセント
ビタミンAとしての重量パーセントを表示します。
省略規定(食品表示基準第32条第5項)
次の表に掲げる添加物に該当する場合にあっては、該当する表示事項を省略することができます。省略できる表示事項 | 添加物 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 保存の方法 | 食品衛生法第13条第1項の規定により保存の方法の基準が定められた添加物以外の添加物 | |||
2 | 消費期限又は賞味期限 | 全ての添加物 | |||
3 | 栄養成分の量及び熱量 | 以下に掲げるもの(栄養表示をしようとする場合を除く。)
|
義務表示の特例(食品表示基準第33条)
不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合、次に掲げる表示事項の表示は要しません。- 内容量
- 栄養成分の量及び熱量
- 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
任意表示(食品表示基準第34条第1項)
食品関連事業者が添加物(業務用添加物を除く。)を販売する際に、「栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムを除く。)」及び「ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない添加物の容器包装に表示される場合に限る。)」の表示事項が当該業務用添加物の容器包装に表示される場合には、一般用加工食品と同様の方法に従い表示する必要があります。表示の方式等(食品表示基準第35条第1項)
- 邦文をもって、当該添加物を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行います。
- 容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示します。
- 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所と近接して表示しなければなりません。
- 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を製造所固有記号をもって表示する場合にあっては、原則として、食品関連事業者の氏名又は名称の次に表示します。
- 表示に用いる文字の色は、背景の色と対照的な色とします。
- 表示に用いる文字は、JISZ8305に規定する8ポイントの活字以上の大きさの文字とします。ただし、表示可能面積がおおむね150㎠以下のものにあっては、JISZ8305に規定する5.5ポイントの活字以上の大きさの文字とすることができます。
表示禁止事項(食品表示基準第36条)
食品表示基準第32条及び第34条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を添加物の容器包装に表示してはいけません。- 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
- 食品表示基準第32条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
- ナトリウム塩を添加している添加物にあっては、ナトリウムの量
- その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示
業務用添加物
業務用添加物とは、添加物のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいいます。共通表示事項(食品表示基準第32条第3項)
食品関連事業者が容器包装に入れられた業務用添加物を販売する際には、次に掲げる表示事項をそれぞれ食品表示基準第32条第1項及び第2項(一般用添加物)に定める表示の方法に従い表示します。- 名称
- 添加物である旨
- 保存の方法
- 消費期限又は賞味期限
- 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所※
- 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
- アレルゲン
- 使用の方法
- 食品衛生法第13条第1項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値
- 成分(着香の目的で使用されるものを除く。)及び重量パーセント
- 実効の色名
- L‐フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
- ビタミンAとしての重量パーセント
省略規定(食品表示基準第32条第5項)
上記、一般用添加物の省略規定を御参照ください。義務表示の特例(食品表示基準第33条)
上記、一般用添加物の義務表示の特例を御参照ください。任意表示(食品表示基準第34条第2項)
食品関連事業者が業務用添加物を販売する際に「栄養成分及び熱量」及び「ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない添加物の容器包装に表示される場合に限る。)」の表示事項が当該業務用添加物の容器包装に表示される場合には、一般用加工食品と同様の方法に従い表示する必要があります。表示の方式等(食品表示基準第35条第1項)
上記、一般用添加物の表示の方式等を御参照ください。表示禁止事項(食品表示基準第36条)
上記、一般用添加物の表示禁止事項を御参照ください。関係法令等
お問い合わせ先
※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。