ホーム » たべもの安全情報館 » 知って安心〜トピックス〜 > たまご » 鶏卵の表示について
鶏卵の表示について
 鶏の殻付き卵(生食用・加熱用)、鶏の液卵は表示が必要な食品です。
       ここでは、鶏の殻付き卵の表示について解説します。
      ※なお、鶏の殻付き卵を選別し包装する営業を営む場合、卵選別包装業の届出が必要です。
鶏の殻付き卵の表示
誰が表示するのですか?
生産者又は輸入者から小売業者までの、流通過程のすべての者に表示の義務があります。
  ただし、生産者が消費者に直接販売する場合、又は設備を設けて飲食させる場合は、表示の義務はありません。
どこに表示するのですか?
- 対面販売やばら売りをする場合
商品に近接した掲示、プライスカードによる掲示、その他見やすい場所に表示します。 - 事前に包装する場合
容器包装の見やすい場所に表示します。
なお、透明な容器に包装されている場合は、内封されている表示書(ラベル)に記載しても構いません。
 
表示すべき事項は?
対面販売やばら売りをする場合の表示例
| 国産 鶏卵 | 
事前に包装する場合
【鶏の殻付き卵(生食用)の表示例】
| 名称 | 鶏卵(生食用) | 
| 原産地 | 東京都 | 
| 選別包装者 | 
    梶宦尢{鶏場 東京都○市○町○-○  | 
  
| 賞味期限 | ○年○月○日 | 
| 保存方法 | 冷蔵庫(10℃以下)で保存してください。 | 
| 使用方法 | 
    生食の場合は賞味期限内に使用し、賞味期限経過後は十分に加熱調理してください。 | 
【鶏の殻付き卵(加熱加工用)の表示例】
| 名称 | 鶏の殻付き卵(加熱加工用) | |
| 採卵者 | 
    東京 太郎 東京都○市○町○-○  | 
  |
| 包装日 | ○年○月○日 | |
  | 
  ||
【表示のポイント】
文字の大きさは、8ポイント以上で記載することになっています。
| ①名称 | 「鶏卵」、「鶏の殻付き卵」等と記載します。 | 
| ②原産地 | 国産品は、「国産」、「都道府県名」、「市町村名」又は「その他一般に知られている地名」を記載します。 また、養鶏場の名称・住所の表示により原産地表示に代えることもできます。 輸入品の場合は、原産国名を表示します。  | 
    
| ③採卵又は選別包装を行った施設の所在地 及び採卵又は選別包装を行った者の氏名 (輸入品の場合は、輸入者の営業所所在地・氏名)  | 
      個人経営の場合は個人名を、法人経営の場合は法人名を記載してください。 養鶏場の屋号のみを記載することはできませんので、注意してください。  | 
    
| ④消費期限又は賞味期限 | 生食用のものは、生食しても食品衛生上の問題の生じることがなく、卵の品質の保持が十分に可能である期間を記載します。 加熱加工用のものは、期限表示の代わりに、「産卵日」、「採卵日」、「格付け日」又は「包装日」を記載することができます。  | 
    
| ⑤保存方法 | 生食用のものは、10℃以下で保存することが望ましい旨を記載します。 加熱加工用のものは、具体的かつ平易な用語で記載します。ただし、常温で保存するものは、その旨を省略することができます。  | 
    
| ⑥生食用である旨及び使用方法 | 生食用のものは、「生食用」と記載します。 また、賞味期限経過後は、「飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨」を記載します。  | 
    
| ⑦加熱加工用である旨及び加熱殺菌の必要性 | 加熱加工用のものは、「加熱加工用」と記載します。 また、「飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨」を、太字あるいは枠で囲うなどして明確に記載します。  | 
    
★家庭で取扱うときのポイントをお知りになりたい方は、「卵の衛生的な取扱い(家庭で取り扱うときのポイント)」 をご覧ください。
このページは このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 乳肉水産担当が管理しています。