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BSE検査
令和6年8月7日更新
日本では、食用となる牛や豚等は1頭毎に「と畜検査」が義務付けられています。都道府県等(保健所設置市を含む。)の職員であり、かつ獣医師の資格を持った「と畜検査員」が、生きた家畜(生体)から食肉になるまでを検査し、疾病等で食用に適さないものを排除しています。
と畜検査
生体検査

と畜検査ではまず、生体に異常がないかを検査します。家畜伝染病等にかかっている場合は、とさつを禁止します。
BSEを発症した牛は、行動異常、運動失調等の神経症状を示します。
解体前検査
とさつした後、解体作業に入る前に血液の状態等を確認し、異常があれば解体を禁止します。
解体後検査
続いて、解体後検査です。とさつされた家畜は、内臓、枝肉、頭部、皮等に解体されます。と畜検査員は、それぞれの臓器や肉を肉眼で検査して異常の有無を調べ、食用に適さないものは廃棄処分をします。また、肉眼で判断できない場合には、精密検査を行い診断します。

このようにして、何段階もの検査をして合格した食肉だけが、食肉衛生検査所の検印(合格印)を押され、食肉として出荷されます。
BSEスクリーニング検査
BSE検査には、「スクリーニング検査」と「確認検査」があり、東京都ではスクリーニング検査を実施しています。
スクリーニング検査では、延髄の一部(かんぬき部)から検査材料を採取し、エライザ法を行います。タンパク分解酵素を用いて異常プリオンを分離し、抗体等の試薬とともにプレートに検体を入れて、検査機器で測定します。

スクリーニング検査で陽性と判断された場合には、確認検査のために国の検査機関へ検体を送付します。国の検査機関ではウェスタンブロット法、免疫組織化学検査及び病理組織学的検査を行い、陽性と判断された場合、検査結果を厚生労働省の専門家会議で検討して確定診断をします。
2017年2月13日に牛海綿状脳症特別措置法施行規則が改正され、同年4月1日から、健康牛のBSE検査は廃止されました。この改正に伴い、2017年4月1日以降、伝達性海綿状脳症検査実施要領に基づき24か月齢以上の牛のうち、生体検査においてと畜検査員が必要と判断した牛を対象としてBSEスクリーニング検査を実施してきました。2024年2月14日の要領の改正により2024年4月1日から、月齢に関わらず、生体検査において行動異常又は神経症状を呈する場合に、BSEスクリーニング検査を実施しています。
BSE感染牛と特定部位の処分
BSE検査の結果が出るまで、検査対象牛の内臓、枝肉等、食用部分はすべて保管されており、検査結果が陽性の場合は、その牛に由来するものはすべて焼却処分されます。
また、牛の特定部位(全月齢の牛の扁桃及び回腸の一部並びに30か月齢を超える牛の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)及び脊髄)も焼却処分されます。現在、東京食肉市場では、特定部位のほか、30か月齢以下の牛の頭部及び脊髄についても焼却処分をしています。
▼ 関連ページ
- 牛海綿状脳症(BSE)について(厚生労働省)
- 牛海綿状脳症(BSE)等に関するQ&A(厚生労働省)
- 牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに関する意見交換会資料(2016.12.20,22)(厚生労働省)
- 牛海綿状脳症(BSE)関係(農林水産省)
- 疾病情報 牛海綿状脳症(BSE) (国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門)
- BSEに関する情報(食品安全委員会)
- 芝浦食肉衛生検査所
このページは このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 乳肉水産担当が管理しています。