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保健機能食品制度及び特別用途食品制度
1 保健機能食品制度
保健機能食品制度は、消費者が安心して食生活の状況に応じた食品の選択ができるよう、適切な情報提供をすることを目的とした制度です。国が安全性や有効性等を考慮して設定した基準等を満たしている場合、『保健機能食品』と称することができます。保健機能食品は、さらに「特定保健用食品」「栄養機能食品」及び「機能性表示食品」の3つのカテゴリーに分類されます。
なお、食品表示基準では、保健機能食品以外の食品にあっては保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語の表示は禁止されています。
(医薬品と食品との分類及び表示内容)

(1)特定保健用食品
(食品表示基準第3条第2項、第18条第2項、健康増進法第43条)
特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について消費者庁の許可を受ける必要があります。特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。なお、特定保健用食品の区分は、4つに分類されます。〈特定保健用食品の許可マーク〉 〈条件付き特定保健用食品の許可マーク〉
(疾病リスク低減表示・規格基準型を含む。)

①特定保健用食品
健康増進法(平成14年法律第103号)第43条第1項の許可又は同法第63条第1項の承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品②特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
関与成分の疾病リスク低減効果の科学的根拠が医学的・栄養学的に広く認められ確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める特定保健用食品。③特定保健用食品(規格基準型)
特定保健用食品としての許可実績が十分あるなど、科学的根拠が蓄積されている関与成分について規格基準を定め、消費者委員会の個別審査なく、消費者庁において規格基準に適合するか否かの審査を行い許可する特定保健用食品。④条件付き特定保健用食品
特定保健用食品の審査で要求している科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可対象とする特定保健用食品。許可表示:「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。」
〔 特定保健用食品の必要記載事項 〕
特定保健用食品として表示する際に必要となる表示事項は、下記1から9のとおりです。
- 特定保健用食品である旨
- 許可等を受けた表示の内容
- 栄養成分(関与成分を含む。)の量及び熱量
- 1日当たりの摂取目安量
- 摂取の方法
- 摂取をする上での注意事項
- バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
- 関与成分について栄養素等表示基準値が示されているものにあっては、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該関与成分の栄養素等表示基準値に対する割合
- 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
※必要表示事項は全て8ポイント以上(表示可能面積がおおむね150㎠以下の場合は、5.5ポイント以上)の大きさの文字で表示します。
〔 表示禁止事項 〕
保健機能食品以外の食品には、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語を表示することはできません。
(例)『特定健康食品』
『特定機能食品』
『保健○○食品』
『機能○○食品』等の名称で、特に『機能』や『保健』の文字が含まれているものを指します。
(2)栄養機能食品(食品表示基準第7条、第21条)
詳細は、こちらを御参照ください。(3)機能性表示食品(食品表示基準第3条第2項、第18条第2項)
詳細は、こちらを御参照ください。2 特別用途食品制度(健康増進法第43条)
特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復など特別の用途に適する旨について表示するもので、健康増進法第43条第1項に規定されています。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁の許可を受ける必要があります。
特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製乳及びえん下困難者用食品があります。表示の許可に当たっては、許可基準があるものについてはその適合性を審査し、許可基準のないものについては個別に評価を行っています。
健康増進法に基づく「特別の用途に適する旨の表示」の許可には特定保健用食品も含まれます。

※令和5年5月19日から追加されました。
許可マークの区分欄には、乳児用食品にあっては『乳児用食品』、幼児用食品にあっては『幼児用食品』、妊産婦用食品にあっては『妊産婦用食品』、病者用食品にあっては「病者用食品」と、その他の特別の用途に適する食品にあっては当該特別の用途を記載します。
特定保健用食品及び特別用途食品の申請方法等について
その他
お問い合わせ先
※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。