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機能性表示食品(食品表示基準第3条第2項、第18条第2項)

 機能性表示食品は、安全性及び機能性に関する一定の科学的根拠に基づき、食品関連事業者の責任において、疾病に罹患していない者(未成年、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦を除く。)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を容器包装に表示する食品です。
 機能性表示食品は、次に掲げる事項を販売日の60営業日前(新規成分等、表示内容等の確認に時間を要すると消費者庁長官が認める場合は、120営業日前)までに消費者庁長官へ届け出る必要があります。

機能性表示食品の届出事項

  • 表示の内容
  • 食品関連事業者に関する基本情報
  • 安全性及び機能性の根拠に関する情報
  • 生産・製造及び品質の管理に関する情報
  • 健康被害の情報収集体制
  • その他必要な事項

1 機能性表示食品の対象となる食品区分及び必要表示事項

 対象となる食品区分は、容器包装に入れられた一般消費者向けの加工食品及び生鮮食品です。
 また、機能性表示食品に必要な表示事項は、下記1から17のとおりです。
  1. 機能性表示食品である旨
  2. 科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性
  3. 栄養成分の量及び熱量
  4. 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量
  5. 一日当たりの摂取目安量
  6. 届出番号
  7. (加工食品のみ)食品関連事業者の連絡先
    (生鮮食品のみ)食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  8. 機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨
  9. 摂取の方法
  10. 摂取をする上での注意事項
  11. バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
  12. 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
  13. 疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨
  14. (加工食品のみ)疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦に対し訴求したものではない旨
  15. 疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、又は薬剤師に相談した上で摂取すべき旨
  16. 体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨
  17. (生鮮食品のみ)保存の方法

※必要表示事項の文字は、全て8ポイント以上の大きさで表示します(表示可能面積がおおむね150㎠以下の場合は、5.5ポイント以上の大きさの文字で表示することが可能です。)。
※生鮮食品であっても機能性表示食品として販売する場合には、必要表示事項を記載した容器包装(消費者庁へ届け出たもの)に入れて販売する必要があります(裸売りはできません)。
※食品表示基準の一部改正により、機能性表示食品の届け出情報の表示方法等が見直されました(第3条第2項、第22条第1項、別表第20、別表第27第2項第1号の改正)。
(経過措置期間)令和8年(2026年)8月31日まで

2 表示禁止事項

 機能性表示食品に下記1から4の事項について表示することはできません。
  1. 疾病の治療効果又は予防効果を暗示する用語
    (例)『花粉症に効果あり』
       『糖尿病の方にお奨めです』
       『風邪予防に効果あり』  等
  2. 消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第9の第1欄に掲げる栄養成分を除く。)を含むことを強調する用語
    1. 含有量を色や大きさ等で目立たせた表示は望ましくありません。
    2. 主要面に成分名のみを目立つように特記した表示や機能性関与成分であると消費者に誤認を与えるような表示(例:◇◇(届け出た機能性 関与成分以外の成分)のパワー)は望ましくありません。
    3. 食品表示基準別表第9に掲げられている栄養成分のうち、過剰摂取により健康障害のリスクが想定される成分及び含有量※については、加工食品において、成分名をその含有量とともに主要面等(食品表示基準 別記様式3の枠外の下部を除く。)に強調して表示することは、望ましくありません。
      ※「いわゆる「健康食品」に関する報告書」(食品安全委員会(いわゆる「健康食品」に関する検討ワーキンググループ)2015 年 12 月)では、ビタミン・ミネラルのサプリメントによる過剰摂取のリスクに注意する必要があること、「日本人の食事摂取基準(2015 年版)」で「耐容上限量」が設定されているのは、サプリメントからの過剰摂取を防止するためと言えること、「耐容上限量」は、「その量に達しないように留意すべき量であること」が示されている。 機能性表示食品は、その商品形態によらず、反復・継続して摂取されることが見込まれる食品であるため、添加する成分については、食品の安全性確保の観点から、合理的な理由をもって含有量を設定することが必要です。
  3. 消費者庁長官の評価・許可等を受けたものと誤認させるような用語
    (例)『消費者庁承認』
       『○○省承認』
       『○○省推薦』
       『○○政府機関も認めた』
       『世界保健機構(WHO)許可』 等
  4. 別表第9第1欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語
    別表第9第1欄に掲げる栄養成分の機能には、別表第11第3欄に示されている機能も含みます。
留意事項
 表示事項に問題がある場合、罰則の対象となる恐れがあります。
  • 食品表示基準に基づいた表示を行っていない場合、食品表示法違反として、食品表示法の指示や命令の他、罰則の対象となる可能性があります。
  • 科学的根拠情報の範囲を超えた表示事項は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条の不当表示又は健康増進法第65条第1項の誇大広告の禁止に該当する恐れがあります。


機能性表示食品の届出方法

届出方法は、こちら(消費者庁ホームページ)


その他


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お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方


※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。

このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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