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遺伝子組換え食品の表示について知ろう
遺伝子組換え食品の表示はどんな食品に書いてあるの?
遺伝子組換え農産物の安全性が確認されている9品目(大豆、とうもろこし、じゃがいも、なたね、綿実、アルファルファ、てんさい、パパイヤ、からしな)とそれを原材料としている加工食品33食品群(例:豆腐、ポップコーン、ポテトスナック菓子等)に表示されています。
遺伝子組換え食品の表示にはどんな意味があるの?
遺伝子組換え表示は、遺伝子組換えであるかどうかとどのように管理しているかで4通りの表示があります。
1.「遺伝子組換え」(義務表示)
その原材料(例:大豆)が 遺伝子組換え農産物であるという意味です。
2.「遺伝子組換え不分別」(義務表示)
遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を分けずにまとめて扱った(混ざっている可能性がある) 原材料を使っているという意味です。
3.「分別生産流通管理済み」(任意表示)
遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を、畑→保管→輸送→工場までしっかり分けて管理しているという意味です。この管理のことを「分別生産流通管理」といいます。大豆・トウモロコシは、遺伝子組換え農産物の混入が5%以下までこの表示をすることができます。
4.「遺伝子組換えでない」(任意表示)
遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を分別生産流通管理し、遺伝子組換え農産物の混入がないこと(0%)を確認しているという意味です。
もっと詳しく知りたい方へ
- 遺伝子組換え食品に関する事項
- バイオテクノロジー応用食品のマーク表示が変わります!(PDF:4,282KB)
- パンフレット「大切です!食品表示 食品表示基準手引編」(PDF:4,997KB)
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