介護が必要になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した生活が送れるよう支援する制度です。
全国共通の介護保険サービスと、区市町村が独自で行う介護予防・生活支援サービスがあり、所得に応じて1割~3割負担でサービスを受けることができます。
地域包括支援センター一覧
介護保険制度相談窓口(東京都福祉局)
介護保険制度パンフレット
小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
24時間体制で、定期的に、または何かあったときに連絡することでヘルパーや看護師などが訪問し、介護や看護を行います。
他、夜間対応型訪問介護
施設に短期入所(ショートステイ)
短期入所生活介護
介護老人福祉施設等に短期間入所して、食事・入浴などのサービスや機能訓練などを行います。
他、短期入所療養介護
福祉用具購入・貸与
自立した生活を支援し、自宅での生活環境を整えるため、用具の購入、貸出費用の一部を支給します。
他、住宅改修等
障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービスを受けることができます。
障害者手帳を所持していなくても医師の診断書により障害程度区分判定を受け利用できます。
居宅介護(ホームヘルプ)や短期入所(ショートステイ)などの介護給付や、障害者が地域で生活を行うために提供される機能訓練や生活訓練、就労に関する支援などがあります。
費用に関しては、前年度の所得に応じて負担上限額が決まっているので、居住している市町村に確認してみてください。
(サービスの内容)東京都福祉局障害者施策推進部HP
(費用負担)東京都福祉局障害者施策推進部HP
(障害福祉サービス等の利用手続き)東京都福祉局障害者施策推進部HP
東京都心身障害者福祉センター
身体障害者手帳に関する手続き及び相談等の区市町村窓口一覧(東京都心身障害者センターHP)
東京都障害者サービス情報
医療機関や薬局で支払った一定額以上の医療費の「自己負担限度額」を超えた分が払い戻される制度です。ただし一般的にはこれらの給付金が実際支払われるまで3 ヵ月程度要することがよくあります。これらの費用が支給されるまでには、一旦本人が費用を負担する必要があります。
厚生労働省
けがや病気のために会社を休み、事業主から十分な報酬を得られない場合に、要件を満たせば、加入している健康保険から所定の手当金を受け取ることができます。
受給額は、支給開始日以前の12 ヵ月各月の標準報酬月額を合算して平均値を算出した2/3、期間は概ね1年半となっています。退職した後でも傷病手当金を受けることが可能な場合があります。
お手続きの詳細は加入している健康保険者にお問合せください。
仕事を退職した場合、雇用保険に加入しており、一定の加入要件を満たすことで失業給付の受給が可能になります。この場合、障害者手帳を取得していると「就労困難者」として扱われ、通常よりも長期間(離職時が45 歳未満の場合は、300 日、45~65 歳の場合は360 日)受給することが可能です。
具体的な手続きは、ハローワークインターネットサービスでご確認ください。
ハローワークインターネットサービス
健康保険の傷病手当金を受けている方や病気・けがで療養中の方が、障害年金の等級に該当する場合は、国民年金・厚生年金保険の障害年金を受給できる場合があります。
厚生労働省
生活に困窮する方に対し、生活保護法により、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、積極的にそれらの人々の自立した生活ができるよう援助する制度です。障害の程度により、障害者加算の対象となります。
生活保護の相談、申請は、お住まいの地域を管轄する各自治体の福祉事務所または支庁(島しょ)にお問合せください。
東京都福祉局生活福祉部
<監修>
池田 陽子(一般社団法人東京都医療ソーシャルワーカー協会、順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター ソーシャルワーカー)