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遺伝子組換え食品について知ろう
1 安全性の審査2 表示制度 |
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1 安全性の審査 |
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遺伝子組換え食品の開発や実用化を受け、食品衛生法により、遺伝子組換え食品の安全性審査が義務化されています。このため、安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品を、輸入、販売等することはできません。 <安全性審査の手続き>
注釈:この手続きを経て公表されたもの以外は国内で流通することができません。(輸入・販売禁止) <安全性審査の主な項目>遺伝子組換え食品の安全性は既存の食品との比較(実質的同等性)という観点から、以下のような項目についてチェックされています。
栄養素に関して、ステアリドン酸産生大豆などは例外です。
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2 表示制度 |
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遺伝子組換え表示制度は、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定められています。 詳しくはこちらをご覧ください。食品表示法に関する基準や通知はこちら(消費者庁ホームページ) <表示の仕組み>遺伝子組換え商品または遺伝子組換え食品を原料とする場合 IPハンドリング遺伝子組換え食品でない、または遺伝子組換え食品が含まれていないかどうかなどの確認はどのようにするのでしょうか?そのことを客観的に証明するための流通管理方法をIPハンドリングと呼びます。 <表示の対象>遺伝子組換え食品の表示については、下の表のとおり、9種類の農産物と33種類の加工食品が対象となっています。(令和4年10月1日現在)
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東京都の取り組み
東京都の取り組みを詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
営業者の方へ
非遺伝子組換え農産物を
- 海外から輸入している方
- 原料として使用し、製造・加工を行っている事業者の方
はこちらをご覧ください
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 監視計画担当が管理しています。
