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一般用加工食品(特色のある原材料等に関する事項)
「特色のある原材料」とは、特色のあることを示す用語を冠する等により、一般的名称で表示される原材料に対し差別化が図られたものであり、同種の原材料に占める割合が100%使用でない場合に、「○○使用」や「○○入り」のように「使用した旨」を表示することが、消費者に優良誤認を与えると考えられるものを指します。具体的には、以下の表示等が該当します。
- 製品表面などに「○○使用」、「○○入り」のように、特色のある原材料を強調して表示する場合
- 製品の名称が特色のある原材料を使用した旨を示すものである場合
- 「○○を使用し、・・・」のように説明書きなどで特色のある原材料を使用した旨を表示する場合
- 一括表示部分の原材料名として「うるち米(○○)、・・・」のように表示する場合
① 特色のある原材料の強調表示の具体例
特定の原産地のもの
- 国産大豆絹豆腐
- トルコ産ヘーゼルナッツ使用
- 十勝産小豆使用
- 国内産山ごぼう使用
- 三陸産わかめ使用 等
有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品
- 有機小麦粉使用
- 有機栽培こんにゃく芋から自社生産
- 有機牛肉使用 等
非遺伝子組換えのもの等
食品表示基準第3条第2項の表の遺伝子組換え食品に関する事項の規定に基づき表示することが必要です。特定の製造地のもの
- 群馬県で精製されたこんにゃく粉入り
- 北海道で製造されたバターを使用 等
特別な栽培方法により生産された農産物
- 特別栽培ねぎ入り
- 栽培期間中農薬不使用のにんじん使用 等
品種名等
- とちおとめ使用
- コシヒカリ入り
- 本まぐろ入り 等
銘柄名、ブランド名、商品名
- 宇治茶使用
- 松阪牛使用
- 越前がに入り
- 市販されている商品の商品名○○を「○○使用」 等
② 表示方法
特色のある原材料の表示に関しては、以下のいずれかの使用割合を表示します(使用割合が100%である場合には、割合の表示を省略することができます。)。また、特定の原材料の使用量が少ない旨を表示する場合についても同様に使用割合を表示します。なお、原料原産地名の表示(任意で表示する場合を含む。)は、特色ある原材料には該当しません。
- 製品に占める割合
- 特色のある原材料と同一の種類の原材料に占める割合
一括表示部分に割合を表示する例
- 『 原材料名:大豆(A県産80%)、○○○、△△△、・・・』
- 『 原材料名:うるち米(こしひかり50%)、○○○、△△△、・・・』
- 『 原材料名:果実(りんご、うめ(和歌山県産80%))、○○○、△△△、・・・』
強調表示部分に割合を表示する例
- 『 A県産大豆80%使用(大豆に占める割合)』
- 『 こしひかり50%使用(米に占める割合)』
『この商品に使用されている米のうちこしひかりは50%です』 - 『 和歌山県産うめ80%使用(うめに占める割合)』
『 この商品に使用されているうめのうち和歌山県産は80%です』
③ 特色のある原材料表示での留意事項
特色のある原材料の表示では、実際のものより優良な製品であると誤認させる表示は不適切となります。以下の事例等に御注意ください。バターを使用して製造した製品に「牛乳使用」と表示したい場合
製造者が原材料としてバターを購入して最終製品を製造している場合、自ら牛乳を使用していない製品に「牛乳使用」と表示することは、適切ではありません。黒糖を使用して製造した製品に「沖縄県産さとうきび使用」と表示したい場合
製造者が黒糖を購入して製品を製造しており、自らさとうきびを使用していない場合、「沖縄県産さとうきび使用」等と強調して表示することは、適切ではありません。このような場合、「使用している黒糖は、全て沖縄県産さとうきびから作られています。」など、事実に即して表示することは可能です。関係法令等
お問い合わせ先
※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。
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