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加工食品(一般用加工食品の概要)

「加工食品」とは、製造又は加工された食品として別表第1に掲げるものをいいます。

一般用加工食品

容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。)

業務用加工食品

 加工食品のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のもの
 (詳細は、業務用加工食品を御参照ください。)


 以下、一般用加工食品について解説します。 
 一般用加工食品の義務表示事項及びその表示の方法は、主に食品表示基準第3条第1項及び第2項、第4条、別表第19に規定されています。

横断的義務表示事項(食品表示基準第3条)

共通表示事項(食品表示基準第3条第1項)

表示の対象
 容器包装に入れられた消費者に販売される形態となっている加工食品(設備を設けて飲食させる場合を除く。)

表示事項
 次に掲げる表示事項を表示します。各表示方法は、それぞれのページを御参照ください。
  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • 内容量又は固形量及び内容総量
  • 消費期限又は賞味期限
  • 保存方法
  • 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
  • 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
  • 栄養成分の量及び熱量

一定の共通表示事項(食品表示基準第3条第2項)

 上記共通表示事項に定めるほか、指定された食品を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)には、定められた表示事項及び表示方法に従い表示されなければなりません(※の表示方法については、各ページを御参照ください。)。
表示事項及び表示方法
  • アレルゲン(別表第14に掲げる食品を含む食品)
  • 原料原産地名(輸入品以外の加工食品)
  • 遺伝子組換え食品に関する事項(別表第17の下欄及び別表第18の中欄に掲げる加工食品)
  • 原産国名(輸入品)
  • L‐フェニルアラニン化合物を含む旨(アスパルテームを含む食品)
    L‐フェニルアラニン化合物を含む旨を表示します。
  • 指定成分等含有食品である旨(指定成分等含有食品)
    食品衛生法第8条第1項に規定する指定成分等含有食品は以下の事項を表示します。
    表示事項 表示の方法 
    指定成分等含有食品である旨 「指定成分等含有食品(〇〇)」と表示します。(〇〇は、食品衛生法第8条第1項に規定する指定成分等の名称)
    食品関連事業者の連絡先 食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の電話番号を表示します。
    指定成分等について食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物である旨 「指定成分等とは、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物です。」と表示します。
    体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨及び食品関連事業者に連絡すべき旨 「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。加えて、体調に異変を感じた旨を表示された連絡先に連絡してください。」と表示します。
  • 乳児用規格適用食品である旨(乳児用規格適用食品)
    「乳児用規格適用食品」の文字又はその旨を的確に示す文言を表示します。
  • 特定保健用食品及び機能性表示食品

個別的義務表示事項(食品表示基準第4条)

 一般用加工食品のうち別表第19に掲げる食品を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)には、別表第19に規定された表示事項及び表示の方法に従い表示する必要があります。

表示の方式等(食品表示基準第8条)

  • 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行います。
  • 容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示します。
  • 名称、原材料名、添加物、原料原産地名、内容量、固形量、内容総量、消費期限、保存の方法、原産国名及び食品関連事業者の表示は、別記様式1(一括表示)に従って表示します。栄養成分表示については、別記様式2又は別記様式3により行います。ただし、これらの様式により表示される事項が別記様式による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合は、この限りではありません。
  • 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色で表示します。
  • 表示に用いる文字は、日本産業規格Z8305(1962)(以後、「JISZ8305」といいます。)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの文字とします。ただし、表示可能面積がおおむね150㎠以下のものに表示するものにあっては、JISZ8305に規定する5.5ポイントの活字以上の大きさとすることができます。

省略規定(食品表示基準第3条第3項及び第4条)

 食品表示基準第3条第3項の表及び第4条ただし書に該当する場合、以下の該当する表示事項を省略することができます。
省略できる表示事項 食  品
保存の方法
  • でん粉
  • チューインガム
  • 冷菓
  • 砂糖
  • アイスクリーム類
  • 食塩及びうま味調味料
  • 酒類
  • 飲料水及び清涼飲料水(ガラス瓶入りのもの(紙栓を付けたものを除く。)又はポリエチレン容器入りのものに限る。)
  • 常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項がないもの
消費期限又は賞味期限
  • でん粉
  • チューインガム
  • 冷菓
  • 砂糖
  • アイスクリーム類
  • 食塩及びうま味調味料
  • 酒類
  • 飲料水及び清涼飲料水(ガラス瓶入りのもの(紙栓を付けたものを除く。)又はポリエチレン容器入りのものに限る。)
原材料名
  • 容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの(特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)
  • 原材料が1種類のみであるもの。ただし、次に掲げる場合を除く。
    1. 缶詰及び食肉製品の場合
    2. 特定保健用食品及び機能性表示食品の場合
    3. 原材料名に分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示する場合
    4. 原材料名に遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示する場合
    5. 原材料名に分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨を表示する場合
    6. 原材料名に特定遺伝子組換え農産物と非特定遺伝子組換え農産物を意図的に混合した旨を表示する場合
添加物 容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの(特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)
内容量又は固形量及び
内容総量
  • 内容量を外見上容易に識別できるもの(特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に掲げる特定商品、特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)
  • 容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの(特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に掲げる特定商品、特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)
栄養成分の量及び熱量 以下に掲げるもの(栄養表示(栄養成分若しくは熱量に関する表示及び栄養成分の総称、その構成成分、前駆体その他これらを示唆する表現が含まれる表示をいう。)をしようとする場合、特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)
  • 容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの
  • 酒類
  • 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
  • 極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む)が変更されるもの
  • 消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの
製造所等の所在地及び
製造者等の氏名又は名称
容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの(食品関連事業者の氏名又は名称及び住所の表示は要しないとされているものを除く。)
遺伝子組換え食品に関する事項 容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの
乳児用規格適用食品である旨
  • 容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの
  • 乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるもの
原料原産地名 容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの
原産国名 容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの
別表第19(加工食品の個別的義務表示)に掲げる表示事項 容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの

義務表示の特例(食品表示基準第5条)

 以下の場合には、表示が不要となります。
 また、この表に掲げる場合であって名称を表示する際には、別表第4に掲げる食品の表示方法及び別表第5に掲げる名称制限に関する規定は適用されません。

酒類を販売する場合
  • 原材料名
  • アレルゲン
  • 原産国名
食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合
  • 原材料名(特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。)
  • 内容量又は固形量及び内容総量(特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。)
  • 栄養成分の量及び熱量(栄養表示をしようとする場合並びに特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。)
  • 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所(指定成分等含有食品、特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。)
  • 原産国名
  • 原料原産地名
  • 別表第19の中欄に掲げる表示事項のうち、以下の表に掲げる表示事項
食品 表示事項(抄)
トマト加工品 形状、「濃縮トマト還元」又は「濃縮還元」の用語、トマトの搾汁を濃縮した度合、トマトの搾汁の含有率
ジャム類 使用上の注意 
乾めん類 そば粉の配合割合
うに加工品 名称の用語
塩蔵わかめ 食塩含有率
食酢 酸度、「醸造酢」又は「合成酢」の用語
マーガリン類 油脂含有率、名称の用語
農産物缶詰及び農産物瓶詰 形状、使用上の注意、固形分
畜産物缶詰及び畜産物瓶詰 使用上の注意
調理食品缶詰及び調理食品瓶詰 使用上の注意
果実飲料 「加糖」の用語、「濃縮還元」の用語、希釈時の果汁割合
豆乳類 大豆固形分、名称の用語、大豆豆乳粉末又は大豆たんぱく粉末を加えた旨
3 不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合

推奨表示(食品表示基準第6条)

 食品関連事業者は、一般用加工食品を販売する際には、次に掲げる表示事項の表示を積極的に推進するよう努めなければなりません。
  • 飽和脂肪酸の量
  • 食物繊維の量

任意表示(食品表示基準第7条)

 食品関連事業者が一般用加工食品を販売する際に、次に掲げる表示事項が当該一般用加工食品の容器包装に表示される場合には、定められた表示方法に従い表示する必要があります( ※の表示方法については、栄養成分表示を御参照ください。)。
  • 特色のある原材料等に関する事項
    詳細は、こちらを御参照ください。
  • 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムを除く。)
  • ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない食品の容器包装に表示される場合に限る。)
  • 栄養機能食品に係る栄養成分の機能
  • 栄養成分の補給ができる旨
  • 栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨
  • 糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)を添加していない旨
  • ナトリウム塩を添加していない旨

表示禁止事項(食品表示基準第9条)

 次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはいけません。
 また、別表第22に掲げる食品にあっては、以下の表示禁止事項のほか、同表に掲げる表示禁止事項を容器包装に表示してはいけません。

加工食品全般表示禁止事項

  1. 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
  2. 食品表示基準第3条及び第4条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
  3. 産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような用語
  4. 屋根型紙パック容器の上端の一部を一箇所切り欠いた表示(ただし、牛乳について、別表第21に掲げる方法により表示する場合を除く。)
  5. その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示

特定の食品以外に規定された表示禁止事項

  1. 乳児用規格適用食品以外の食品
    乳児用規格適用食品である旨を示す用語又はこれと紛らわしい用語
  2. 分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産物を原材料とする食品(当該食品を原材料とするものを含む。)以外の食品
    当該食品の原材料である別表第17の上欄に掲げる作物が非遺伝子組換え農産物である旨を示す用語
  3. 組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目以外の作目を原材料とする食品
    当該農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語
  4. 等級のある日本農林規格(JAS規格)の格付対象品目であって、等級の格付が行われた食品以外のもの
    等級を表す用語

栄養成分表示に係る表示禁止事項

  1. ナトリウム塩を添加している食品にあっては、ナトリウムの量
  2. 機能性表示食品
  3. 栄養機能食品
  4. 保健機能食品(特定保健用食品、機能性表示食品及び栄養機能食品をいう。)以外の食品
※詳細は、栄養成分表示を御参照ください。

関係法令等


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お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方


※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。

このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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