「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」を制定しています。
たばこの煙は、たばこを吸う人だけでなく、周囲の人の健康にも影響を及ぼすことが明らかとなっています。とりわけ子どもについては、受動喫煙による健康への影響が大きく、自らの意思で受動喫煙を避けることが困難です。
東京都では、いかなる場所においても子どもに受動喫煙をさせることのないよう努める都民の責務を規定した「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」(2018年4月1日施行)を定めています。
東京都子どもを受動喫煙から守る条例(条例第73号)(PDF:193KB)
条例について
- この条例では、子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための環境整備の観点から、都の責務のほか、都民、保護者、喫煙者の責務などを定めています。
- 条例に罰則はありませんが、都民の皆様は、いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることがないよう努めてください。
- 東京都は、都民の皆様をはじめ関係機関と連携し、子どもの受動喫煙防止に取り組みます。
※ この条例の「子ども」は、18歳未満の者をいいます。
条例の主な内容
< 保護者の皆様の責務 >
✓ 家庭等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければなりません。
✓ 受動喫煙を防止する措置が講じられていない施設等に、
子どもを立ち入らせないよう努めなければなりません。
< 喫煙者の皆様の責務 >
✓ 以下の場所では、喫煙しないよう努めなければなりません。
・家庭等における子どもと同室の空間
・子どもが同乗している自動車内
✓ 以下の場所では、子どもの受動喫煙防止に努めなければなりません。
・公園、児童遊園、広場等
・学校、児童福祉施設等の周辺の路上
・小児科・小児歯科の病院・診療所等の敷地の外周から7m以内の路上
▼条例の内容はチラシでご確認ください。
東京都子どもを受動喫煙から守る条例 (条例第73号) (PDF:932KB)
※チラシ(紙媒体)の配布は行っていません。PDFファイルによる情報提供について
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このページの担当は 保健政策部 健康推進課 事業調整担当 です。






