【事業者向け】 標識
健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例により、原則屋内は禁煙です。屋内に喫煙をすることができる場所を設ける際、施設管理者には、喫煙室の出入口及び施設の出入口への標識の掲示義務が課されています(飲食店については、禁煙の場合も標識の掲示義務があります)。
東京都では、都内の施設管理者の皆さまに御利用いただける標識デザインを作成しています。
※このデザインを用いたシール式標識及び説明用チラシも御用意していますが、数に限りがありますので、ご希望に沿えない場合があります。
※喫煙室の設置には一定の要件があります。詳細はこちらをご確認ください。
標識デザイン(喫煙室用)
よく知られているピクトグラム(図記号)を用いた、シンプルで誰にでもわかりやすいデザインとなっています。施設の喫煙環境にあわせてダウンロードして御使用ください。なお、ご自身で標識を作成される場合は、下記の注意事項を必ずご確認ください。
喫煙専用室…たばこを吸うためだけの喫煙室
![](/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.images/icon01.jpg)
![](/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.images/icon02.jpg)
ピクトグラム
※注意事項
・喫煙室出入口の標識について
その場所が「喫煙専用の場所であること」及び「20歳未満の者は立ち入り禁止であること」の2点が一目でわかるようにする必要があります。
・施設出入口の標識について
「喫煙専用室が施設内にあること」が一目でわかるようにする必要があります。
加熱式たばこ専用喫煙室…加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等ができる喫煙室
![](/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.images/icon03.jpg)
![](/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.images/icon04.jpg)
ピクトグラム
※注意事項
・喫煙室出入口の標識について
その場所が「加熱式たばこのみ喫煙可であること」及び「20歳未満の者は立ち入り禁止であること」の2点が一目でわかるようにする必要があります。
・施設出入口の標識について
「加熱式たばこ専用喫煙室が施設内にあること」が一目でわかるようにする必要があります。
喫煙可能室…従業員がいない飲食店に設置できる喫煙室(一部設置の場合)
※喫煙可能室を設置した場合の留意点はこちら
![](/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.images/icon05.jpg)
![](/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.images/icon06.jpg)
ピクトグラム
※注意事項
・喫煙室出入口の標識について
その場所が「喫煙可能な場所であること」及び「20歳未満の者は立ち入り禁止であること」の2点が一目でわかるようにする必要があります。
・店舗出入口の標識について
「喫煙可能室が店内にあること」が一目でわかるようにする必要があります。
喫煙可能室…従業員がいない飲食店に設置できる喫煙室(全部設置の場合)(=喫煙可能店)
※喫煙可能室を設置した場合の留意点はこちら
![](/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.images/icon07.jpg)
ピクトグラム
※注意事項
・店舗出入口の標識について
その場所が「喫煙可能店であること」及び「20歳未満の者は立ち入り禁止であること」の2点が一目でわかるようにする必要があります。
喫煙目的室(シガーバー等(一部設置の場合))
![](/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.images/icon08.jpg)
![](/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.images/icon09.jpg)
ピクトグラム
※注意事項
・喫煙室出入口の標識について
その場所が「喫煙を目的とする場所であること」及び「20歳未満の者は立ち入り禁止であること」の2点が一目でわかるようにする必要があります。
・店舗出入口の標識について
「喫煙目的室があること」が一目でわかるようにする必要があります。
喫煙目的室(シガーバー等(全部設置の場合))(=喫煙目的店)
![](/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.images/icon10.jpg)
ピクトグラム
※注意事項
・店舗出入口の標識について
「喫煙目的店であること」及び「20歳未満の者は立ち入り禁止であること」の2点が一目でわかるようにする必要があります。
喫煙目的室(たばこ販売店(一部設置の場合))
![](/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.images/icon11.jpg)
![](/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.images/icon12.jpg)
ピクトグラム
※注意事項
・喫煙室出入口の標識について
その場所が「喫煙を目的とする場所であること」及び「20歳未満の者は立ち入り禁止であること」の2点が一目でわかるようにする必要があります。
・店舗出入口の標識について
「喫煙目的室が店内にあること」が一目でわかるようにする必要があります。
喫煙目的室(たばこ販売店(全部設置の場合))
![](/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.images/icon13.jpg)
ピクトグラム
※注意事項
・店舗出入口の標識について
「喫煙目的室であること」及び「20歳未満の者は立ち入り禁止であること」の2点が一目でわかるようにする必要があります。
禁煙標識(飲食店のみ掲示義務あり)
![](/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.images/icon14.jpg)
ピクトグラム
※注意事項
・店舗出入口の標識
「全面禁煙であること」が一目でわかるようにする必要があります。
※ 施設や喫煙環境に応じて、掲示できる標識が異なります。詳しくは、下記にある説明用パンフレットで御確認ください。
ピクトグラム(屋外用)
児童福祉施設・病院その他の受動喫煙による健康影響が大きい子供や患者などが主として利用する施設は、敷地内禁煙です。やむを得ず屋外に喫煙場所を設置する場合は、こちらのピクトグラムを御活用ください。※ 都内の保育所・幼稚園・小中高等学校等においては、屋外であっても敷地内に喫煙場所を設置しないよう、施設管理者に努力義務が課されています。
シール式標識、説明用パンフレット、説明用チラシ
シール式標識
施設の出入り口や喫煙室の出入り口に貼って御利用いただけるシール式の標識を作成しました。下記の標識をお配りしています。なお、標識には標準仕様の日本語のほか、英語・中国語・韓国語も表記しています。
※ 特定屋外喫煙場所のシールは作成しておりません。
①禁煙標識
②喫煙専用室標識
③加熱式たばこ専用
喫煙室標識④喫煙可能店標識
⑤喫煙目的店標識
⑥喫煙専用室+
入口標識セット⑦加熱式たばこ専用喫煙室+
入口標識セット
説明用パンフレット
施設類型ごとに選びうる喫煙環境や掲示すべき標識の種類が異なります。それぞれの施設で必要な対策について、分かりやすく解説しています。
なお、パンフレットの在庫はございません。必要な場合は、下記よりダウンロードをお願いいたします。
(分割版)
説明用パンフレット p.1~p.2 はじめに・施設類型フロー(PDF:822KB)
説明用パンフレット p.3~p.4 飲食店(既存小規模店)における対策(PDF:1.86MB)
説明用パンフレット p.5~p.6 飲食店(その他)における対策(PDF:1.68MB)
説明用パンフレット p.7~p.8 シガーバー・たばこ販売店における対策(PDF:1.89MB)
説明用パンフレット p.9~p.10 そのほか施設における対策・技術的基準等(PDF:1.73MB)
説明用チラシ
説明用パンフレットの要点をまとめ、施設類型ごとに選びうる喫煙環境及び掲示すべき標識について解説しています。
![店頭表示用ステッカー](/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.images/img_setsumei.jpg)
お申込方法について
お申込みは、都内の施設管理者さまに限ります。ご了承ください。
シール式標識の送付を御希望される方は、上記標識の中からご自身の管理する施設の類型及び喫煙状況に合った標識の種類をお選びいただき、下記の手順に沿って電子メールにてお申し込みください。順次お送りします。
なお、無償で配布していますが、配布予定数に達し次第、配布終了となります。御了承ください。
電子メールでのお申込
以下の必要事項を記載し、
東京都保健医療局保健政策部健康推進課(S1150302@section.metro.tokyo.jp)宛送信してください。
※件名は「シール式標識申込」としてください。
- 施設・店舗名(団体名)
- 送付先の郵便番号・所在地
- 業種
- 電話番号
- 必要な標識の種類及び部数
<注意事項>
- 各施設(店舗)当たり原則1部(施設や該当する喫煙室の出入口に貼付してください。)
- 都内に複数の事務所、店舗等を有する法人様は、必要部数について御相談の御連絡をお願いします。
ただし、在庫状況により、御希望に添えない場合がありますことを御了承ください。 - 発送には2週間ほどお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
PDFファイルによる情報提供について
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なお、PDFファイルによる入手が困難な場合は、下記の担当係にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 健康推進課 事業調整担当 です。